税理士試験についてわかりやすく説明しています。
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税理士試験免除制度

 税理士になるためには、税理士試験5科目に合格しなければいけませんが、必ずしも5科目に合格しなければいけないというわけではありません。一定の大学院の修士課程、博士課程を卒業し、一定の条件を満たせば、一部科目が免除されます。

修士課程の場合
学部 条件  平成14年
3月31日以前
平成14年
4月1日以後
商学部 簿記論や財務諸表論などの会計学に属する科目等の研究により学位を授与されていること。

具体的には財務省令に定める次の科目をいいます。
(1)原価計算論、(2)会計監査論、(3)「会計学の試験科目及び(1)・(2)」に類する科目。
(3)にある「類する科目」について、個別の研究がこれに当たるか否かはその内容を審査して判断します。
会計科目
2科目免除
会計科目
1科目免除
経済学部
(財政学専攻)、法学部
大学院において所得税法や法人税法などの税法に属する科目等の研究により学位を授与されていること。
具体的には財務省令に定める次の科目をいいます。
(1)税法の試験科目以外の租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する法律、(2)外国との租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する協定を扱う科目、(3)「税法の試験科目及び(1)・(2)」に類する科目とされています。
(3)には複数の税法を横断的に扱う科目(例:租税法)等が該当します。
税法科目
3科目免除
税法科目
2科目免除

 このように所定の大学院で一定の条件(修士論文の作成等)を満たした場合は、一部科目の免除を受けることができます。
博士課程の場合
学部 条件  免除科目
商学部 会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者。

具体的には財務省令に定める次の科目をいいます。
(1)原価計算論、(2)会計監査論、(3)「会計学の試験科目及び(1)・(2)」に類する科目。
(3)にある「類する科目」について、個別の研究がこれに当たるか否かはその内容を審査して判断します。
会計科目
2科目免除
経済学部
(財政学専攻)、法学部
税法に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者。
具体的には財務省令に定める次の科目をいいます。
(1)税法の試験科目以外の租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する法律、(2)外国との租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する協定を扱う科目、(3)「税法の試験科目及び(1)・(2)」に類する科目とされています。
(3)には複数の税法を横断的に扱う科目(例:租税法)等が該当します。
税法科目
3科目免除

 このように所定の大学院で一定の条件(博士の学位を授与等)を満たした場合は、一部科目の免除を受けることができます。
 

 
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