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一般企業の経理事務の経験はアピール材料にならない!?

 税理士事務所等(税理士法人、税理士事務所)への就活で一般企業での経理事務の実務経験は殆ど役に立ちません。

一般企業の事務と税理士事務所等の経理事務は仕事内容が異なる

 そもそも一般企業と税理士事務所等の事務は仕事内容が異なります。一般企業では経理事務といっても、書類整理、社内文書の作成、納品書・注文書・請求書の作成、振込業務、手形発行など事務作業全般の業務をすることが多いですが、税理士事務所等ではこれらの業務は殆ど関係ありません。一般企業が行う事務のうち、税務申告に関する業務に特化(専門化)したのが税理士事務所等の業務です。
仕訳入力業務も評価薄
 一般企業でも税理士事務所等に記帳業務を委託せず、自社で入力しているところもあります。その業務に携わっていたとしても評価される可能性は期待できません。

 中小企業の経理事務であればそれ程高度な記帳レベルは必要ありませんし、大企業の経理事務であれば業務が細分化されていて全体を把握して対応できる人は多くありません(ひとりで連結決算を完了できない)。

 また、一般企業の経理事務であればその会社だけの経理であるため、「AといえばA、BといえばB」といった判断をすれば良いですが、税理士事務所等では様々な業種の会社の申告書を作成しますので、必ずしもAがAではなく、BにもCにもなったりします。もちろん処理が異なるからといって税法から逸脱した処理をするわけにはいきませんので、必然的に税法の知識も要求されます。税法に逸脱しない正しい処理を顧問先企業に合わせて行う知識が必要なのです。
一般企業だと届出書関係は殆ど関係ない
 一般企業では税務署等への届出書関係の業務は殆ど発生することがないと思いますが、税理士事務所等では税務署等への届出書を忘れると大変なことになります。届出書には提出期限がありますので、その期限をウッカリ忘れてしまえば顧問先企業から損害賠償を求められることもあります(消費税の簡易課税関係で問題になることが多い)。担当している企業について、いつまでにどのような届出書や申請書等を提出しなければいけないのかを気付けなければ、税理士事務所等で働くための実務経験があるとは評価してもらえません。


 上記のように一般企業の実務経験は税理士事務所等への就活であまり評価されることはありません。全く評価されないというわけではありませんが、額面どおりに評価されるわけではなく、かなり割引評価されます。応募条件の欄に「実務経験3年以上」などの文言がある場合には書類選考で落とされる恐れがあります。

 

 
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