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大学の履修科目名が違いますが、講義内容は経済学に関するものです。受験資格はあるのでしょうか?

 大学で履修した科目名が「グローバルエコノミー」というもので、マクロ経済やミクロ経済といったような科目名ではありませんが、講義内容は経済学で、経済学部の学生の必須科目でもあります。この科目を履修した場合、税理士試験の受験資格を満たすことができるのでしょうか?

科目名が違う場合は講義要綱などの資料が必要

 大学の学部が法律学又は経済学を主たる履修科目とする学部ではない場合には、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修すれば税理士試験の受験資格を得ることができます。
 最近は科目名にカタカナ表記のものが多くなって、科目名だけでは法律学又は経済学に属する科目であるのか判断が難しいものがあります。もしそのような科目名の場合には講義要綱など授業の内容が記載された書類が必要になります。なお、授業の内容が記載された書類は大学が発行したものであって自分で書いたものは無効です。
 これらの書類は願書を出願するときに必要になりますが、それまでに受験資格を満たすかどうか知りたい人は事前に国税審議会に必要書類を提出することにより受験資格の個別認定を受けることができます。詳しくは国税庁HPご覧下さい。
 

 
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