税理士試験の税法科目は合計9科目あります。科目によって差はありますが、いずれの科目も実務で役に立ちます。
この税法9科目のうち、実務で役に立つというよりも知っていないといけない必須税法科目は、法人税法、所得税法、消費税法です。
税理士事務所のお客様は法人と個人事業主です。法人は法人税、個人は所得税が課税されますので法人税法と所得税法を知らないとお客様の信頼を得ることができません。また、法人個人に関わらず取引には消費税が課税されますので、消費税法の知識も必須です。
この法人税法、所得税法、消費税法は、税理士試験で合格するかどうかに関わらず、知っていないといけない必須税法科目といえます。
次に実務で役立つ税法科目が相続税法です。
相続税は1件あたりの報酬が高く、かつ、知識がなければできません。なぜできないかというと、万が一、資産評価等を間違えてしまうと大変なことになってしまうからです。また、通常は、一度法人の顧問契約を受けると長い間その法人又は個人とお付き合いすることになります。その付き合いの中で残念ながら相続が生じることがあるかもしれません。そのときに相続税法を知らないからといって他の税理士に仕事を振るとお客様の信頼を失う恐れがあります。そのため相続税法も実務では役に立つ税法科目のひとつです。
残りの酒税法、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税は、上記税法科目に比べると、いずれも実務であまり役に立つことは少ない税法科目です。
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