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法人税法か所得税法は合格しないといけないのですか?

 税法科目の免除の場合、法人税法か所得税法には合格しないといけないのでしょうか?

税法科目であれば何でも良い

 税理士試験に合格するためには、法人税法と所得税法のいずれかには合格しなければいけません。しかし、税法科目の免除を受けた者については、これらに合格しなくても税理士になることができます。
 
 税法科目の免除を受ける人の中には、住民税や事業税、酒税法といったミニ税法と言われる科目で税理士になっている人もいます。
 
 もちろんこういった人たちの多くは、税理士になった後で法人税法や所得税法などの必須税法科目を自己学習しているそうです。
 

 
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