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経済学部の大学院でも税理士試験免除をうけることができる?

 経済学部の大学院でも税理士試験免除をうけることができるのですか?税法科目の免除の場合は法学部でなければいけないのではないでしょうか?

経済学部でも免除を受けることができます

 大学院の経済学部(財政学専攻)であっても税理士試験の税法科目の一部免除を受けることができます。ただし、経済学部であっても財政学専攻でなければいけません。なお、大学院によって専攻名称が異なる場合がありますので明確に「財政学」と書いていない場合は大学院事務室などに確認した方が良いです。
 
 たまに経済学部では「税理士試験免除を受けられない」といった話を聞きますが、そういったことはありません。法学部と条件に差はありません。大学院修士課程で所定の成績を修め、修士論文が国税庁が示している条件を満たていれば免除を受けることができます。

 条件とは次の通りです。
 大学院において所得税法や法人税法などの税法に属する科目等の研究により学位を授与されていること。
 具体的には財務省令に定める次の科目をいいます。
 (1)税法の試験科目以外の租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する法律、(2)外国との租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する協定を扱う科目、(3)「税法の試験科目及び(1)・(2)」に類する科目とされています。
 (3)には複数の税法を横断的に扱う科目(例:租税法)等が該当します。
 

 
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