税理士試験の税法科目は経済学部(財政学専攻)であっても免除を受けることができます。噂話で「経済学部は税理士試験免除で不利」といった話を聞きますが、これは全くの嘘です。大学院において所定の成績をおさめ、所定の論文を書けば免除を受けることができます。
経済学部で税理士試験免除論文に?が付く人は、論文のテーマが税法と関係のないものであった場合が殆どです。これは法学部でも同じことです。法律学の論文であっても税法と全く関係のない論文であれば税理士試験の免除を受けることができません。
財政学の論文を税法に絡めて作成すれば経済学部であっても大丈夫です。
税理士試験免除の条件は次の通りです。
大学院において所得税法や法人税法などの税法に属する科目等の研究により学位を授与されていること。
具体的には財務省令に定める次の科目をいいます。
(1)税法の試験科目以外の租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する法律、(2)外国との租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する協定を扱う科目、(3)「税法の試験科目及び(1)・(2)」に類する科目とされています。
(3)には複数の税法を横断的に扱う科目(例:租税法)等が該当します。
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