相続税は税理士試験の必須科目ではないので、相続税を知らなくても税理士になることができます。ただし、実務では相続税は必須です。相続税を知らないと経営者(社長等)の信頼を失う恐れもあります。
とはいえ、実務で税理士試験の相続税法レベルの知識が求められる場面というのはそうそうありません。顧問先の多くが高齢の資産家である場合は別ですが、実際はそういうことはありません。特に独立して最初の頃は、個人事業主(所得税)ばかり。死んだ後の相続税うんぬんよりも、生きているうちの所得税・消費税の方が重要!という事業主ばかりです。
相続税法の知識はあった方が良いのは当然ですが、それが独立のために必須であるかといえば、そうではありません。ちょっと有利かも、というレベルです。
なお、大手税理士法人などであれば相続税法合格者を優遇しているところもあるようです。
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