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税理士事務所勤務でも受験資格がない場合があるというのは本当ですか?

 税理士事務所で働いて4年になりますが、税理士事務所勤務であっても税理士試験の職歴による受験資格要件を満たさない場合(受験資格がない)があるというのは本当ですか?

本当です

 税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務に従事しているのであれば税理士試験の実務経験の要件に該当します。補助の事務とは、具体的には簿記の原則に従って取引仕訳を行う事務、仕訳帳などから各勘定への転記事務、決算手続きに関する事務、財務諸表の作成事務などを言います。つまり、税理士事務所に勤めていたとしても単純に雑用係(資料整理など)として働いていた期間は実務経験には含まれません。

 税理士事務所によっては電話対応や官庁への提出、資料整理などを主たる業務とする人を採用しているところがあります。税理士事務所勤務であっても主たる仕事がこのような業務であれば税理士試験の職歴による受験資格要件を満たしていないと考えられます。
 

 
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