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法人税法と所得税法の選択

 税理士試験の税法科目にある選択必須科目の法人税法と所得税法。もちろん両方とも受験し合格することはできますが、実際は多くの人がいずれか片方を受験しています。

どちらも実務では必須科目
 実務では、法人税法も所得税法も必ず必要とされる知識です。法人のお客様には法人税法の知識が必要とされますし、個人事業主のお客様には所得税法の知識が必要とされます。また、法人であっても、社長については所得税法が摘要されるため所得税法の知識があると良い税務アドバイスができるかもしれません。
 
 このように実務上では、法人税法か所得税法のいずれか片方だけが必要なのではなく、両方ともが必ず必要とされるものなのです。
両方受験もできるが大変
 税理士試験では、法人税法と所得税法は選択必須科目であり、いずれか一科目は合格しなければ税理士試験に合格とはなりません。「いずれか一科目は合格」なので、両方とも受験・合格することもできます。
 
 しかし、法人税法と所得税法は、税理士試験の中で、最も勉強ボリュームの大きい科目です。多くの受験生が法人税法と所得税法の勉強量、難易度の壁に跳ね返されています。その科目を2科目も受験するというのは非常に大変であると思います。
税理士事務所のメインのお客様は法人
 税理士事務所では、法人だけでなく、個人事業主の帳票作成・税務申告を行いますが、メインは法人です。理由は簡単です。個人事業主よりも法人の方が、報酬が高いことが多いからです。
 
 税理士試験の受験人数を見ると、所得税法2,745人に対して、法人税法は7,668人です(平成22年度)。
 
 所得税法が重要視されていないというわけではなく、法人税法と比較すると少しだけ必要度が低いと考えられているようです。
 

 
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