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大学院修士課程の試験免除
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一定の大学院修士課程を修了し、一定の要件を満たせば、税理士試験の一部科目の免除を受けることができます。 |
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平成14年4月以後かどうかで免除科目数が違う |
修士課程の場合、平成14年4月より前に入学した人は、一定の条件(税理士試験免除制度を参照)を満たせば、会計学に属する科目等の場合は会計科目2科目免除、税法に属する科目等の場合は税法科目3科目の免除を受けることができます。
これに対して、平成14年4月1日以後に入学した人は、会計学に属する科目等の場合は会計科目1科目免除、税法に属する科目等の場合は税法科目2科目の免除を受けることができます。 |
必須科目はない |
大学院に通わず税理士試験を受験する場合には、簿記論と財務諸表論、法人税法又は所得税法には必ず合格しなければなりません。しかし、大学院で免除の認定を受けることができた場合は、次のようになります。
会計の免除の人は、簿記論か財務諸表論のいずれかに合格すれば会計科目の免除申請を行うことができます。
税法の免除の人は、税法科目のうち、いずれか1科目以上に合格すれば税法科目の免除申請を行うことができます。いずれか1科目ですので、法人税法や所得税法以外の税法科目でも免除申請することができます。 |
免除申請は試験科目に合格してから |
免除の申請は試験科目に合格してからになります。例えば、会計に関する免除の申請をする人は、過去の試験で簿記論か財務諸表論に合格している必要があります。税法に関する免除の申請をする人は、過去の試験で税法科目に合格している必要があります。
試験科目合格前に入学・卒業していても構いませんが、申請は該当する試験科目に合格してからになります。
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